交通事故における任意保険の「一括払い制度」とは?/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
一括払い制度とは?
*治療費は加害者負担が原則
交通事故で人を負傷させることは不法行為にあたり、加害者は不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条)を負います。
つまり、被害者の治療費は加害者が負担することになります。
また、損害賠償請求は、基本的には損害が発生してから請求するものです。
したがって、治療費も一旦自分が負担して損害を被ってから相手方に請求できるのが原則です。
*一括払い制度について
しかし、ドライバーは自賠責保険の加入義務を負っていて、その多くは任意保険にも加入しています。
そのため、法的な損害賠償金の支払い義務を負っているのは加害者自身であっても、実際の支払いは保険で支払われることが多くなります。
しかも、交通事故の場合、怪我の治療費について、相手方の任意保険会社が通院先の医療機関に直接支払ってくれるという制度があります。
これを、「一括払い制度」と呼びます。
任意保険会社が自賠責保険の保険金を立て替えて任意保険の賠償金と一括して被害者に支払った後、自賠責保険会社に対して自賠責の補償範囲内で求償する制度です。
一括払い制度は、本来は被害者が自賠責保険で補償されなかった賠償金を任意保険会社に請求するところ、任意保険会社が自賠責の保険金も一括して補償するサービスといってもいいでしょう。
一括払い制度のメリット
本来被害者は治療費を一旦自分で負担し自賠責保険と任意保険に別々に請求しなければなりませんが、一括払い制度を利用すればその必要はありません。
一括払い制度は、被害者にとって煩雑な請求手続きを省略してくれるメリットがあるのです。
軽微な怪我で治療がそれほど必要ない場合や被害者の過失割合が比較的に低い場合などは、一括払い制度のメリットを充分に受けることができるでしょう。
一括払い制度のデメリット
一括払い制度は、被害者のメリットばかりが目につきますが、以下のようなデメリットも存在します。
*治療費を打ち切られる可能性がある
基本的に一括払い制度を利用すると、任意保険会社が病院に治療費を支払ってくれるので、被害者が自分で負担する必要がありません。
一括払い制度が問題となるのは、治療が長引いたりして治療費がかさみ、自賠責保険の補償限度内に収まらなくなる可能性が高くなった場合です。
この時点で、任意保険会社は被害者に対して早期に治療を打ち切るように言ってくることがあります。
問題は、そのタイミングが被害者は完治も症状固定もしておらず、通院を継続すべきケースが多いことです。
医師に相談をしても「通院を継続すべき」と言われ、治療を継続していると一方的に治療費の支払いを打ち切ってきます。
このように、任意保険が一括対応をすることによって、必要な治療を途中で打ち切るように強く要請されたり、治療費が途中で支払われなくなったりするおそれがあるのです。
*示談成立まで自賠責の支払いを受けられない
一括払い制度を利用する場合、被害者が自賠責の保険金を含め支払いを受けることができるのは、基本的に示談交渉が成立したときです。
一方、事故による様々な出費や減収で、交通事故の被害者が一刻も早く保険金を受け取りたいと考えるのは無理もないことです。
そのため、示談成立まで保険金を一切受け取れないという問題が示談交渉のカードとして利用される可能性があるのです。
任意保険会社は、被害者が示談に応じようとしないと、「示談に応じたらすべての保険金をまとめて支払う」と言って、示談をするように迫ることができてしまいます。
一括払い制度を利用しなければ、示談成立前に被害者請求による自賠責保険の支払いを受けることができるので、示談交渉のカードとして利用されることはあり得ません。
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