道路交通法の違反に対する罰則(罰金・反則金)まとめ/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
運転免許を取得する際には、すべての人が道路交通法の運転ルールを学ぶことになります。
ただ、教習所ではどのような行為が違反になるかを学べても、違反を犯した場合の罰則までは詳しく教えてくれていません。
恐らく、交通違反の罰則は違反内容によって判断されるので、100以上ある罰則をすべて把握するのは難しいからでしょう。
しかし、どんなに安全運転を意識していても、絶対に交通違反を避けられるとは限りません。
予備知識として、最低限の情報は確認しておいた方がよいでしょう!
この記事では、発生率が高く有名な交通違反の罰金・反則金(普通車の場合)をまとめました。運転をする機会が多い人は、参考にしてみてください。
罰金と反則金の違い
交通違反の罰則について紹介する前に、まず罰金と反則金の違いについて確認しておきましょう。
交通違反を犯した者は、通常だと、刑事罰として手続きが進められて裁判で罰せられることになります。
このときに請求されるのが罰金です。しかし、違反点数が6点以下の軽微な違反であれば、手続きが簡略化されて罰が軽減されます。
この制度を交通反則通告制度といいます。そして交通反則通告制度が適用される際に請求されるのが、反則金です。
反則金 |
違反点数6点以下の軽微な違反(青切符)で刑事罰の手続きが免除される際に科される罰則 |
罰金 |
違反点数6点以上の重過失の違反(赤切符)を犯した、又は、刑事罰の手続きが進められて有罪判決が出た際に科される罰則 |
反則金と罰金の両方が定められている場合、反則金を納付すれば、罰金を支払う必要はなくなります。
反則金の支払いに応じない場合には、刑事手続きが進められ、最終的に有罪となれば罰金刑が科せられます。
なお、反則金よりも罰金の方が高額ですし、懲役刑が選択される可能性も否定できません。
反則金は刑事罰(罰金の支払い)を避けるために納める違反金であるといえます。
基本的には、罪を軽減できる反則金の支払いに素直に応じた方が、運転者の負担は軽くなるでしょう。
一般道路で起きやすい交通違反の罰則
次に、一般道路で起きやすい、以下の軽微な交通違反の罰則をご紹介します。
*免許不携帯
免許不携帯とは、運転免許の携帯を忘れて運転してしまう交通違反です。
罰則は3,000円の反則金のみで、検挙をされても違反点数は加算されません。
そのため、ゴールド免許の取り消しもありません。
*駐車違反
駐車違反には駐停車違反と放置駐車違反の2種類があり、どちらに該当するかによって罰則が変わってきます。
・運転者が車をすぐ動かせる状況なら駐車違反
・運転者が車から離れている場合は放置駐車違反
普通車が駐車違反をした場合の反則金や違反点数は以下のとおりです。
駐車違反の反則金 |
||
駐車禁止区域 |
駐停車禁止区域 |
|
駐停車違反 |
|
|
放置駐車違反 |
|
|
駐車違反の違反点数 |
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駐車禁止区域 |
駐停車禁止区域 |
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駐停車違反 |
1点 |
2点 |
放置駐車違反 |
2点 |
3点 |
なお、駐車違反の刑事罰は20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役です。
*定員オーバー
車検証に記載されている乗車定員をオーバーして運転した場合、定員外乗車として6,000円の反則金が科されます。
刑事罰は10万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役です。
*シートベルト非着用
シートベルトの着用違反には反則金・罰金の罰則はありません。
一般道路では運転席と助手席、高速道路では後部座席も取締りの対象となり、検挙された場合には違反点数1点だけが加算されます。
*整備不良
整備不良の罰則は、車両に不備が生じた箇所によって罰則が変わってきます。整備不良で検挙された場合の反則金は以下のとおりです。
不良箇所 |
違反点数 |
反則金 |
刑事罰 |
制動装置等 (主にブレーキ) |
2点 |
|
5万円以下の罰金 または3ヶ月以下の懲役 |
尾灯等 (主にランプ) |
1点 |
|
5万円以下の罰金 または3ヶ月以下の懲役 |
*クラクションの違反
クラクションの違反には、クラクションを鳴らしてはいけない場所で鳴らす警音器使用制限違反、必要がある場所で鳴らさない警音器吹鳴義務違反の2種類があります。
それぞれの違反の罰則は以下の通りです。
不良箇所 |
違反点数 |
反則金 |
刑事罰 |
警報器使用制限違反 |
なし |
3,000円 |
2万円以下の罰金 または科料(※) |
警報器吹鳴義務違反 |
1点 |
|
5万円以下の罰金 |
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