あおり運転が厳罰化!/江別で交通事故治療ははやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
「あおり運転」は、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつながる極めて悪質で危険な行為です。
これまで、「あおり運転」自体を取り締まる規定が道路交通法にはなく、道路交通法の車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反、または、刑法の暴行罪などが適用されてきました。
そこで、令和2年6月30日に道路交通法を改正し、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。
他の車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなど10類型が「あおり運転」として厳しい取締りの対象となります。
■取締り対象となる妨害運転の典型例
(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
違反による罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
違反点数は酒気帯びと同じ25点で、免許取消し(欠格期間2年間)となります。
また、高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
違反点数は酒酔い運転と同じ35点で、免許取消し(欠格期間3年間)となります。
これらに違反すると事故を起こさなくても免許を取り消されることとなります。
妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく、ためらわずに110番通報することや、運転行為が記録されるドライブレコーダーの活用をしていきましょう
あおり運転(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為として、妨害運転などに対する厳正な指導取締りを行われていきます。
クルマを運転する際は、まわりのクルマなどに対する『思いやり・ゆずり合い』の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更などは絶対にやめましょう!
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!