自賠責保険の支払基準改正について/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
2019年(令和元年)10月4日、自賠責保険の支払基準の改正案が告示され、2020年(令和2年)4月1日に施行されました。
施行日以後の事故に新基準が適用されます。
改正理由
改正理由は以下の2点です。
①法定利率の変更(5%→3%)
民法の法定利率 が 年5%から3%に改正されます。
将来の収入を現在価値で評価する場合、法定金利により中間利息控除を行います(ライプニッツ係数を使用)が、5%と3%では数値が大きく異なるため、法定金利の変更を反映させます。
例えば、18歳で亡くなり、67歳まで49年間働けた場合、法定利率5%で中間利息を控除すれば、実際は49年分ではなく、18.169年分の逸失利益しか貰えませんが、法定利率3%であれば、25.502年分となります。
②平均余命,物価水準,賃金水準の変動や支払実態の反映
当初の基準は2002年(平成14年)4月1日施行、前回が2010年(平成22年)4月1日施行であり、
この間に、平均余命、物価・賃金水準や、支払い実態の変動があるため、これらを反映させます。
主な改正内容
*傷害(治療期間の損害)
入通院慰謝料、休業損害、看護料が増額されました。
・入通院慰謝料:4200円/日→4300円/日
・休業損害:5700円/日→6100円/日
・入院中の看護料:4100円/日→4200円/日
・自宅看護料・通院看護料:2050円/日→2100円/日
*後遺障害慰謝料(治療後も残存した損害)
後遺障害慰謝料は、13級・14級を除き以下のとおり増額されました。
①介護あり
・1級:1600万円→1650万円
(被扶養者あり)1800万円→1850万円
・2級:1163万円→1203万円
(被扶養者あり)1333万円→1373万円
②介護なし
・1級:1100万円→1150万円
(被扶養者あり)1300万円→1350万円
・2級:958万円→998万円
(被扶養者あり)1128万円→1168万円
・3級:829万円→861万円
(被扶養者あり)973万円→1105万円
・4級:712万円→737万円
・5級:599万円→618万円
・6級:498万円→512万円
・7級:409万円→419万円
・8級:324万円→331万円
・9級:245万円→249万円
・10級:187万円→190万円
・11級:135万円→136万円
・12級:93万円→94万円
*死亡
葬儀費用、死亡慰謝料の本人分が以下のとおり増額されました。
・死亡慰謝料:350万円→400万円
・葬儀費用:60万円→100万円
(立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は,100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする)
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