弁護士費用特約について/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
交通事故に遭ったら相手の保険会社や相手本人と示談交渉をする必要性があります。
このとき、手続きを弁護士に依頼すると、示談金の金額が上がったり、示談交渉のストレスから解放されたりするので大きなメリットがあります。
しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
ここで、弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用の自己負担をなくして弁護士に依頼できるので、大変役に立ちます。
そこで今回は、弁護士費用特約の使い方、使うべきタイミングやメリット・デメリットなどをわかりやすくご説明します。
*弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士が必要になったときに、限度額までは保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険の特約のことです。
上限の限度額は、だいたい300万円に設定されていることが多く、交通事故の任意保険や傷害保険に特約として付加することができます。
バイク保険にも特約として付けることができます。
自分ではなく家族が加入している弁護士特約も利用することが可能です。
*弁護士費用特約の使い方
弁護士費用特約を利用したい場合、基本的には保険会社に弁護士特約を利用したい事を伝え、弁護士に依頼をするだけです。
保険会社に弁護士特約を利用したいことを伝えたら、後は保険会社の方が順序だてて手続きの詳細について説明してくれます。
もし保険会社が「弁護士特約を使ってみても意味が無い」などと言ってきたとしても、気にする必要はありません。
*弁護士費用特約を使うタイミング
弁護士費用特約を使うのは、早ければ早いほど良いです。
いつ依頼しても被害者の弁護士費用の負担は変わらないなので、依頼する時期を待つ必要はありません。
早期に依頼をして示談交渉が不利にならないように適切なアドバイスを受け、それに従って手続をすすめることが被害者の有利になります。
*自分で弁護士は選べる
弁護士費用特約を利用する場合、自分で好きな弁護士を選ぶことができます。
弁護士費用特約は保険の特約であるため、これを利用する際には保険会社が弁護士を指定するものだと考えている方もいらっしゃいますが、弁護士の指定権は契約者の方にあります。
契約者が特に指定をしない場合、保険会社から紹介を受けることはできますが、契約者が依頼したい弁護士を決めたら、その人に依頼することができます。
交通事故に強い弁護士に依頼する方が有利になるので、できれば交通事故問題を多く取り扱っていて得意としている弁護士を探し、弁護士費用特約を使って依頼すると良いでしょう。
万が一保険会社から紹介された弁護士や、あなたが依頼した弁護士があまりにも相性が悪い、不親切だった場合は、
保険会社の約款に依頼後の弁護士変更制限などの記載がなければ弁護士の交代自体は可能です。
ただ、このような場合は必ず事前に保険会社に相談しましょう。
*弁護士費用特約を使っても、翌年から等級はダウンしない
弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、そのような心配も要りません。
利用しても保険の等級には影響がないので、安心して利用しましょう。
*弁護士特約のメリット・デメリット
メリット・デメリットはこちらの記事をご覧ください。
メリット①→https://hayashi-seikotsu.jp/blog/20191208-1894/
メリット②→https://hayashi-seikotsu.jp/blog/20191211-1900/
デメリット→https://hayashi-seikotsu.jp/blog/20191213-1905/
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