加害者請求について/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
交通事故に遭ったときには、適正な賠償をスムーズに受けたいですよね!
しかし、加害者や保険会社との交渉がうまくいかず、賠償金の受け取りが遅れたり、賠償額が少なくなったりしてしまうことがよくあります。
そんなときは、保険金の請求方法を見直してみましょう!
交通事故における保険金請求方法には2通りあり、
今回はその一つ「加害者請求」について解説していきます。
加害者請求とは、
加害者側がほとんどの作業を行い、自賠責保険に請求する制度です。
被害者にとっては、多くの資料を被害者自身で集めなければいけない被害者請求に比べ、非常に簡便な制度だといえます。
しかし、加害者側に手続を任せてしまう分、被害者に不利な行動をとられても知る方法がありませんし、提示された賠償額に納得できることも少ないでしょう。
「加害者請求」のしくみと流れ
加害者請求ではどのように被害者へ保険金を支払うのか、加害者請求のしくみについてご説明します。
被害者の損害賠償請求金額が100万円の場合を例とします。
まず、
①被害者が加害者に100万円を請求し、
②これに応じた加害者が100万円を支払います。加害者が自賠責保険に加入している場合、加害者は自賠責保険会社から保険金を受け取ることができるので、
③加害者が自賠責保険会社に100万円請求します。そして、自賠責保険会社の依頼を受けた自賠責損害保険料率算出機構が、実際に損害が生じたのかを調査し、損害が確認できたときには
④自賠責保険会社が応じて100万円支払います。これが加害者請求の基本の流れです。
また、保険金の支払請求には、自賠責保険分と任意保険分をまとめて請求する、一括払いという制度もあります。
一括払いでは、
①被害者が加害者ではなく直接に加害者側任意保険会社に賠償金である100万円を請求します。そして、
②加害者側保険会社がこれに応じた後、
③自賠責保険会社に対して自賠責保険会社に代わって支払った100万円の請求を行い、自賠責損害保険料率算出機構による調査後、
④自賠責保険会社は、立て替えてもらった金額を加害者側任意保険会社に支払います。
被害者に過失が大きい場合は一括払いを受けられない場合も このように見ると、一括払いは、被害者にとって便利な制度です。
しかし、被害者の過失割合が大きい場合には、
「被害者の受け取る金額=損害額×過失割合-自賠責保険からの支払い分」となるので、
過失割合が大きいほど、任意保険からの支払い分は減ってしまいます。
加えて、加害者請求では、被害者が重過失である場合には過失相殺されてしまいます。
そのため、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責保険からの求償が得られないおそれがあるとして、任意保険会社が一括払いを渋ることがあります。
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!