あおり運転について③/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
あおり運転について解説していきます。
あおり運転が検挙された場合の罰則と、あおり運転がどのような刑事罰(懲役刑・罰金刑)に該当するのかをご紹介します。
*あおり運転の罰則
あおり運転で事故が起きていなくても、運転者に『暴力』や『脅迫』などの悪質な行動が見受けられる場合には、
30〜180日間の免停の罰則が科される可能性があります。
通常では、違反点数の累計が6点を超えた際に免停処分となりますが、悪質なあおり運転で検挙された場合は、累計点数に関係なく一発免停です。
なお、あおり運転をして他者を傷つけてしまった場合(人身事故)には、6点以上の違反点数が加算される可能性が高いです。
その場合は、運転者が免停を免れるのは難しいでしょう。
*刑事罰(懲役刑・罰金刑)
あおり運転をした者は、その状況ごとに該当する罪の罰則に従って裁かれることになります。
あおり運転の多くは『車間距離保持義務違反』として扱われますが、
事故や死傷者が生じた状況では『過失運転致死傷罪』や『危険運転致死傷罪』として立件されるという可能性も否定できません。
*あおり運転で該当する可能性が高い罪
・車間距離保持義務違反
一般道路:5万円以下の罰金
高速道路:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・過失運転致死傷罪
7年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または勾留もしくは科料
・危険運転致死傷罪
相手を負傷させた場合は15年以下の懲役刑、
相手を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役刑
あおり運転は重大事故を引き起こしかねない、非常に危険な交通違反です。
万が一、あおりのターゲットになってしまった場合には、決して相手にせず、距離をとってやり過ごしてください。
また、執着された場合には、すぐに警察に通報されることをおすすめします。
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!