あおり運転について②/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!
あおり運転について解説していきます。
前回に続きあおり運転の具体例の残り3つを紹介します。
・蛇行運転
蛇行運転とは、
蛇がうねるように右や左へくねくねしながら走行する危険行為です。
後方から威圧をしたり前方から進行を邪魔したりする目的で行われます。
飲酒運転者や高齢者があおる意図なく行ってしまい事故に発展するケースもありますが、
周囲の状況を伺いつつこちらの車両だけを意識してしかけてきているようであれば、それはあおり運転である可能性が高いでしょう。
・クラクションでの威嚇
正当な理由なくクラクションを鳴らし続け、特定の車両を威嚇する行為もあおり運転の一種です。
特に後方から自分の走行速度よりも遅い車両に対して行われるケースが多いです。
なお、クラクションを鳴らしてもよい状況は道路交通法で明確に定められており、それ以外の場面で使用するのは違反です。
当然、あおり目的で鳴らす行為も違反行為に該当する可能性が高いでしょう。
・必要のないハイビーム(パッシング)
後方からわざとハイビーム走行をして前方車両の運転手の視界を妨げるあおり行為です。
通常だと前方に車両がいる場合には夜間でもロービームに切り替える必要がありますが、あおり運転では意図的にハイビームでの妨害が行われます。
単純に不注意でハイビームを切り忘れているというケースもありますが、ずっと後ろにいた車両が急にハイビームに切りかえてくるといった状況ならあおりが目的であるかもしれません。
あおり運転は重大事故を引き起こしかねない、非常に危険な交通違反です。
万が一、あおりのターゲットになってしまった場合には、決して相手にせず、距離をとってやり過ごしてください。
また、執着された場合には、すぐに警察に通報されることをおすすめします。
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!