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弁護士特約について/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!

2019/12/06
弁護士のイラスト

江別で交通事故治療に力を入れている「はやしハリきゅう整骨院」です!

 

今回は弁護士特約について紹介します。

 

自動車保険の任意保険には、弁護士費用特約という特約が付いています。

しかし、この弁護士費用特約は、あまり利用されていないというのが現状です。

 

弁護士費用特約は、

交通事故の相手との示談交渉や訴訟のために弁護士を雇った場合、その費用を保険会社が負担する

という特約です。

具体的には、訴訟や仲裁・和解に掛かった費用、弁護士の報酬、法律相談料などを限度額の範囲で保険会社が負担するのです。

 

一般的な弁護士費用特約の限度額は300万円で、一年間の保険料は1000円程度です。

 

弁護士費用特約を付けていれば、交通事故に遭ったときに掛かる弁護士費用は十分まかなえることが多いのです。

それにも拘わらず、弁護士費用特約があまり利用されていないのはなぜでしょうか。

 

それは、弁護士費用特約に対するいくつかの誤解があるからです。

1点目ですが、弁護士費用特約が利用できるのは、自動車運転中の事故だけだという誤解です。

この特約は、交通事故全般を補償の範囲としているので、歩行中に自動車にはねられた場合も利用できるのです。

 

2点目は、弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がるという誤解です。

この特約を使っても、保険の等級が下がるということはありません。

 

3点目は、自分の過失割合が0のときにしか、弁護士費用特約を使うことができないという誤解です。

過失割合が9:1で自分のほうが大きいときであっても、相手の1の過失について弁護士に依頼して争うのであれば、弁護士費用特約を利用することができるのです。

 

①交通事故のために、自分に損害が発生し、

②その損害の賠償を求めるために弁護士に依頼した場合。

この場合に、弁護士費用特約を使うことができます。

ですので、自分に交通事故による損害が発生していればよく、過失割合の大小は関係ないのです。

弁護士費用特約を理解して、有意義に活用しましょう。

 

江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!