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自賠責保険での休業損害とは?/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
2019/01/26
休業損害について解説していきます。
交通事故の損害賠償制度は、
被害者の「損害」に対して加害者が金銭をもって支払う制度です。
その制度の中に「休業損害」が含まれています。
交通事故に遭ってしまったためにもらい損ねた収入を、
加害者に請求するのが「休業損害」の損害賠償請求なのです。
「休業損害」の計算方法は、
①5,700円×休業日数
または、
②1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数
で計算されることになります。
休業日数の数え方は、
一般的に「仕事を実際に休んだ日」が基準となります。
損害賠償額の計算などは、
弁護士などの専門家に相談し、適正な損害賠償請求ができる方法を探しましょう!
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!