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自賠責保険での休業損害とは?/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!

2019/01/26
ケガの画像

休業損害について解説していきます。

 

交通事故の損害賠償制度は、

被害者の「損害」に対して加害者が金銭をもって支払う制度です。

その制度の中に「休業損害」が含まれています。

交通事故に遭ってしまったためにもらい損ねた収入を、

加害者に請求するのが「休業損害」の損害賠償請求なのです。

 

「休業損害」の計算方法は、

①5,700円×休業日数

または、

②1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数

で計算されることになります。

 

休業日数の数え方は、

一般的に「仕事を実際に休んだ日」が基準となります。

 

損害賠償額の計算などは、

弁護士などの専門家に相談し、適正な損害賠償請求ができる方法を探しましょう!

 

江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!