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交通事故による下肢の後遺障害とは?/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
2019/01/21
交通事故による下肢の後遺障害についてご存知ですか?
「下肢」の後遺障害とは、
交通事故によって下肢全体、もしくは下肢の一部が失われたり、
正常な動きができなかったり、麻痺が残ってしまうような症状です。
「下肢」の後遺障害は、
欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害、醜状障害の5種類に分けられます。
*欠損障害とは、
交通事故によって「下肢」をすべて、あるいは一部を失ってしまった状態を指します。
*機能障害とは、
欠損はしていないものの、神経の断裂や骨の変形などの影響で、
関節などの機能に障害が残ってしまった状態を指します。
*変形障害とは、
交通事故により偽関節を生じるなどして、運動に障害が残ってしまった状態を指します。
*短縮障害とは、
交通事故による負傷を治療した結果、
左右の足の長さに差が生じてしまった障害のことを指します。
*醜状障害とは、
交通事故によって裂傷や擦過傷を負った傷痕が残ってしまった状態を指します。
「下肢」の後遺障害等級も、
その症状がある部分と症状、程度によって、非常に細かく規定されています。
専門知識を持った弁護士に相談することで、
後遺障害等級認定や補償交渉が上手くいく可能性が高くなります!
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!