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交通事故による上肢の後遺障害とは?/江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へ!
2019/01/20
交通事故による上肢の後遺障害についてご存知ですか?
「上肢」の後遺障害とは、
交通事故によって上肢全体、もしくは上肢の一部が失われたり、
正常な動きができなかったり、麻痺が残ってしまうような症状です。
「上肢」の後遺障害は、
欠損・機能障害、変形障害、醜状障害の3種類に分けられます。
*欠損・機能障害とは、
上肢やその一部が失われてしまったもの、
または本来の機能を失う、あるいは制限されてしまうような状態を指します。
*変形障害とは、
交通事故による負傷により偽関節を残し、運動障害が残ってしまった状態を指します。
*醜状障害とは、
交通事故によって裂傷や擦過傷を負い、傷痕が残ってしまったものを指します。
「上肢」の後遺障害等級は、
その症状がある部分と症状、程度によって、非常に細かく規定されています。
専門知識を持った弁護士に相談することで、
後遺障害等級認定や補償交渉が上手くいく可能性が高くなります!
江別で交通事故治療は、はやしハリきゅう整骨院へお任せください!